「赤字法人には税務調査が入らない」は本当かについて国税OB税理士がお答えします。③

前回の続き
過去記事はこちら
今回、当事務所の赤字決算が続いているクライアントに調査があったのですが、その理由について、私は「なんらかの資料があるため」と予想していたのですが、果たしてその結果とは?
結果ははずれ
結果からいうと、なんらかの資料があるものではないようでした。
今回の(小規模赤字企業への)調査の理由は、いくつか複合の複合要因があったようですが、理由のひとつとしては新人の経験のためというのがあるようです。
調査連絡があった時には、明らかに入庁間もない感じの若い男性担当者から、「当日はもう1名と一緒に伺います」とのことだったので、ベテランの上席調査官と一緒にくるのかなと思っていたのですが、担当者は2年目事務官でしたが、もう1名はまさかのこの7月に配属されたばかりの事務官でした。
2年目の事務官が、配属して調査1件目の事務官の指導も行うということで、小規模かつ赤字の当法人に白羽の矢が立ったのでしょう。
それだけでなく、消費税も簡易課税ということで油断していましたが、ちょっと業種区分の関係で確認したい点もあったようで、これは、想定していた理由の「③消費税主眼調査」にあたるのかなと。
まとめ
確かに、赤字法人でも、新人の経験のためということであれば十分調査対象になりうると再確認しました。
よって、私の考える「赤字法人でも調査が入る可能性はこれだ!」について、以下のとおり更新したいと思います。
①なんらかの情報がある
②ぎりぎりの赤字(少々の問題を指摘できれば税金をとれる)
③消費税主眼調査
④調査経験の浅い調査官の経験値UPのため
編集後記
今から28年前の今頃、右も左も分からずに調査に出かけて、社長や税理士とあーだこーだと激論を交わしていた頃を思い出しました。


