(続報)消費税インボイス制度~ETCの利用料はどうする?

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

9月にUPしたインボイス関連の記事(消費税インボイス制度~ETCの利用料はどうする?)の中で、高速道路のETC利用料について仕入税額控除を受けるためには、ETCクレジットカードの利用明細書ではだめで、別途高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から利用証明書をダウンロードして保存する必要があるということをお伝えしました。

ETCカードを複数枚所有したり高速道路の利用が多い事業者にとってはかなりの負担となるものなのですが、この点について、10月に新情報が出ています。

高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難な時は、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引にかかる利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。

(国税庁インボイス制度Q&A R 5年10月改訂版)

しかも、毎月発行されるクレジットカードの利用明細書に併せて、高速道路会社の利用証明書を取得する必要はなく、1回のみ取得すればOK。

「家賃の支払いについては契約書と通帳を併せて保管すればOK」という取扱いと同じような考え方でしょうか。

契約書が利用証明書、通帳がクレジットカードの利用明細書にそれぞれ該当すると考えるとなるほどすっきり。

他にも応用が利きそうです。

しかしながら、このような取扱いをみていると、やはりインボイスの保存については相当柔軟に対応してもらえそうだなという感じですね。

やはり重要なのは「仕入先がインボイス登録事業者であるという事実」です。これさえ確かなら、仕入税額控除に関して大きな問題になることはないと思われます。

→ 過去記事「インボイスと税務調査について国税OB税理士が解説」はこちら

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